新潟中央社労士事務所 社会保険労務士 新島 哲
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   TEL 025-246-1270 (平日 9:00〜18:00)
  適格退職年金でお悩みの経営者様へ 6つのお約束
          

退職金コンサルティング基本方針

弊事務所では以下の基本方針で適格退職年金移行コンサルティングを実施致します。
適格退職年金以外の退職金コンサルティングも、この方針に準じます。


既存の適格年金制度は資金の運用環境悪化、昔のままの高い支給水準により、経営を圧迫しています。

弊事務所の適格年金移行コンサルティングは、単に適格年金の資産を別の積立手段に移行するのではありません。 適格年金制度に伴う退職金規程見直しにより企業の負担を軽減します。


ポイント制など、新しい退職金制度のモデルが各種提唱されています。しかし本当に機能している企業は 意外に少なく、制度を作り導入させるだけではなく、確実に機能させることも重要になってきます。

また、退職金制度を立派にすることが、必ずしも従業員の満足に繋がるとも限りません。



現状の適格年金制度はほとんどが「退職時の基本給×勤続年数別の係数」、あるいは勤続年数別で支給金額が 決められています。

これらの方式ですと、退職時まで準備するべき資金がわからない、退職事由や経営環境により支給水準を コントロールできない、といった問題があります。

弊事務所の適格年金移行コンサルティングでは、支給水準が事前に想定できる、経営環境により コントロールできる制度へ、退職金制度を再構築します。



基本給に連動する適格年金制度や勤続年数により支給水準を決定する方式では、年功的な要素が強く なっています。また、年功的な退職金制度は雇用流動化により中途入社、中途退社が増加しつつある 現在の環境に必ずしも適していません。



適格年金移行を行うにあたり、従業員から同意を得ることが重要です。また、同意と言いましても、有無を言わせない 半強制的な同意や誤解の生じやすい説明では、退職金を受け取る段階になってから問題が再燃し、無効となる可能性 があります。

正しい手順で改革を実行し、従業員への説明をしっかりと行い、同意を得られるようにアドバスを致します。



金融商品や保険商品は積立手段の一つにすぎません。商品ありきのコンサルティングは正しいとは言えません。

企業の目的にあった退職金制度を構築し、その制度に適した積立手段を選定します。もちろん、結果的に金融商品や保険商品 を活用することはあります。


適格退職年金以外の退職金制度コンサルティングも、この方針に準じて実施致します。

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